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「イソフラボン」食品、摂取で痩せる根拠無し 消費者庁が措置命令

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 クズの花由来のイソフラボンを含むとうたう機能性表示食品を摂取しただけで「体重やおなかの脂肪を減らす」などと広告をしたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は販売元の太田胃散(東京)やスギ薬局(愛知)、ニッセン(京都)など計16社に再発防止を求める措置命令を出した。

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