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未払い賃金請求期限延長へ 労働者の権利拡大

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 厚生労働省の有識者検討会は13日、残業代などの未払い賃金を労働者が企業に請求できる期限について、労働基準法で定めた「2年」を見直し、期限を延長する方向で議論をまとめた。労働者の権利が広がる。来年4月施行の改正民法が、未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)を5年に統一することを受けた措置。
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