【法律】強盗に入られたら、どこまで反撃していい? 94年前にできた「盗犯等防止法」が定める正当防衛の基準
刑法の特則である「盗犯等防止法」は、被害者が現在の危険を排除するためであれば、強盗や窃盗などの不法侵入者を殺しても罪に問わないと規定している。
条文だけみれば「斬り捨て御免」のバイオレンス感漂う法律だが、なぜこんな特別法が生まれたのか。そして実際の事件ではどのように運用されているのだろうか。
強盗が押し入った先で被害者の返り討ちに遭って死亡する事件は、最近では昨年(2023年)3月に東京で起きている。
東京都豊島区東池袋のマンションにある会社事務所兼社員寮に5人の男が点検業者を装って押し入り、経営者の40代中国人男性と30代女性の手足を縛り、現金約110万円とノートパソコン5台などを奪った。その際、強盗犯の1人でモンゴル国籍の20代の男が中国人経営者から反撃され、はさみで首を複数回刺されて死亡した。
警視庁は昨年12月、強盗を死亡させた中国人経営者について、殺人容疑の上、盗犯等防止法に基づく正当防衛として不起訴にするべきだとの付帯意見をつけて書類送検している。
福岡市で1999年7月、元会社員男性が自宅に押しかけてきた知人の首を絞め死亡させたとして殺人罪に問われた事件で、福岡地裁は2000年3月、無罪判決を言い渡した。
裁判長は「深夜に突然自宅に侵入され、蹴られて左目が見えなくなった被告が恐怖を感じ、慌てたのは当然」とし、さらに「大柄で体格差のある被害者から極めて強度の暴行を一方的に受け、被害者を押さえ続けなければ反撃される恐れがあった。やむを得ない行為だった」とし、盗犯等防止法の適用を認め、正当防衛が成立するとした。
一方、盗犯等防止法に基づく正当防衛を認めなかった判例もある。
中学生7人から強盗目的で暴行を受けた高校生が、持っていたナイフで中学生の1人の胸を刺し失血死させた事件で、最高裁は1994(平成6)年6月、盗犯等防止法1条1項の正当防衛が成立するための条件として、次のように判示した。
「当該行為が形式的に規定上の要件を満たすだけでなく、現在の危険を排除する手段として相当性を有するものであることが必要」
この最高裁決定では、中学生たちの暴行がメリケンサック以外の凶器を用いておらず、生命にまで危険を及ぼすようなものでなかったのに、高校生はナイフでいきなり中学生の胸を刺して死亡させたと指摘。
高校生の反撃行為を「身体に対する現在の危険を排除する手段としては、過剰なものであって、相当性を欠く」とし、盗犯等防止法に基づく正当防衛の成立を否定し、過剰防衛の成立を認めた原判断は正当との判断を示した
詳しくはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/d00da947801d46ebc5811a2e9320ac232a2970df?page=1
メリケンサック付けた拳で頭殴られたら死ぬだろ…
裁判官はちょっと殴られてみたら良い。
死ななかったら判決は妥当ということで。
反撃して死んでしまってら罪に問われる?
死ぬ可能性がある攻撃はNGってだけ
バットでフルスイング1振りとかなら死ぬ可能性を予見できないので正当防衛
50回ぐらいフルスイングして死なせたら過剰防衛
50回フルスイングしても手足の骨折だけで死ななければ正当防衛
ここに書いてある通りだよ
被害者が不法侵入者を全員殺しても問題ない
不法侵入者が被害者を殺したら死刑になるけど
刑法の特則である「盗犯等防止法」は、被害者が現在の危険を排除するためであれば、強盗や窃盗などの不法侵入者を殺しても罪に問わないと規定している。
落ち着いてから罪は償えば良い。
なんだよメリケンサックしか所持してなかったとか知るかよ
寝起きドッキリやん
下手したらこっちが殺されるわけだし
他人に全くわからないように 侵入者にたいする警報装置をつけるといい、出来ればアナログなやつ
俺さ、試した事あるんですよ
自分にやってみました
ありゃ、無理だ
アメリカならパワーが違うのかも知れないけど
そうなんだ~
そこまで金持ちでなくても狙われている
俺が老人になるころはクソ田舎でも治安悪くなってそうやな