福岡高裁 「194km/hは、一般的に言えば危険だが、法的には危険運転とは言えない」 懲役8年→4年6カ月

1: セルカークレックス(栃木県) [BE] 2026/01/22(木) 16:53:55.00 ID:T32a4KQa0● BE:886559449-PLT(23222)
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時速194キロ死亡事故、二審は危険運転認めず 懲役4年6カ月判決

 大分市で2021年2月、時速194キロで車を運転して死亡事故を起こしたとして、自動車運転死傷処罰法違反
(危険運転致死)の罪に問われた元少年(24)の控訴審判決が22日、福岡高裁であった。

 平塚浩司裁判長は危険運転の成立を認めて懲役8年(求刑懲役12年)とした一審・大分地裁判決を破棄。
「自車線で直進を続けていた」として危険運転致死を認めず、過失運転致死罪を適用し、懲役4年6カ月の判決を言い渡した。

■「制御困難な高速度、にあたらず」

 判決によると、被告は21年2月9日午後11時ごろ、大分市の制限速度60キロの県道交差点を194キロで乗用車を運転し、
対向車線を右折してきた小柳憲さん(当時50)の乗用車に衝突、死亡させた。

 争点は現場となった直線道路を194キロで走行したことが危険運転にあたるかどうかだった。

 高裁は「日常用語としての危険な運転である」としつつ、被告の車は進路から逸脱したりふらついたりしていないと指摘。
危険運転の類型のうち「進行を制御することが困難な高速度」にはあたらないと結論づけた。

 法定速度の3倍を超える高速度は常軌を逸しており悪質ではあるものの、過去の裁判例などと整合する
「均衡のとれた処罰」が必要と説明した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9817f6adcb2e05a8f00d1fb5b019e00c4d330097


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