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借金の放棄、相続人に有利に 最高裁が初判断、本人の認知から3カ月可能

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 伯父が残した債務を、相続放棄しないまま父親が死亡し、その債務を引き継ぐ形になった子供はいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか。疎遠な親族の借金を知らないうちに背負ってトラブルになりがちな事例が争われた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は9日、「子供自身が債務の相続人になったと知ってから3カ月の間に放棄すればよい」との初判断を示した。相続放棄は無効と主張した債権者の上告を棄却した。裁判官4人全員一致の結論。
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